藤本崇のファイナンシャル・アプローチ
- 所得と運用 [2008/3/15]
第3回
藤本崇のファイナンシャル・アプローチ
所得と運用
所得状況に応じて運用方法が変わってくる理由には、リスクを取る範囲が限定されてくる点、節税対策が取れるか否かという点などがあります。今回は節税対策について触れてみたいと思います。所得税はそれぞれ、3万ドルを超える部分については30%、7万5,000ドル以上に40%、15万ドル以上に45%が課税されることとなっています。
給与所得をスーパーへ積み立てることによって、積み立てた金額に対しては一律15%に抑えることができます。
例を挙げて比較してみます。
所得が9万ドル、仮に運用利回りを通常投資、年金積立ともに10%、それぞれ税引前で1万ドル分を運用に回すと仮定します。
㈰通常の所得として受け取るか、年金として受け取るかにより、その時点で資産の差額は2,500ドルとなる
㈪税引後の投資額が違うため、同様の運用で運用益差額は250ドル
㈫運用益に対してそれぞれ40%、15%の税率のため支払税差額112.5ドル
差額合計 2,862.5ドル
見方を変えると、税引き前後で考えた場合、1万ドル分を通常の運用に充てた資金分は、1年間で利回りが50%でも年金内へ積み立てた資金分にまだ追いつかないことになります。
当然、一定の年齢に達するまで引き出せないなどの制約を考慮しなければなりませんが、年金への積立は資産形成上有効な手段の1つとなっています。
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藤本崇 (Authorised Representative of Professional Investment Services)
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