藤本崇のファイナンシャル・アプローチ
- 相続時の課税の対策 [2008/5/17]
第4回
藤本崇の
ファイナンシャル・アプローチ
相続時の課税の対策
オーストラリアにおいては相続税という名の税はありませんが、相続資産について多額の税金が発生するケースがあり、事前の税務対策によって大きく支払税額を抑えることが可能になる場合もあります。今回はスーパーアニュエーションを例にとってその対策を紹介します。
スーパーアニュエーション内の資金は、税務上の扶養家族(配偶者や18歳以下の
子ども)へ支払われる場合は特に税金はかかりませんが、例えば独立している子どもといった扶養家族以外へ支払われる場合、課税対象となる資産については16.5%の税金がかかります。(下記表を参照)
また、条件が合えば税金対策として、いったん年金から引き出し、再度年金に積み立てるという方法を取ることがあります。これにより、課税対象の資産と扱われていたものが非課税対象の資産となり、同資産に対しては税金がかかりません(ただし、再度積立ができる年齢や金額には制限があるため状況を考慮することが必要です)。しかし、年金内で得た利益分が扶養家族以外の子どもに支払われる場合は、一般的に課税対象となります。例えば仮に100%が非課税対象資産で運用の結果50万ドルから60万ドルまで資産が増えていたとします。この10万ドルについては通常、課税対象の資産になり扶養家族でない子どもが相続した場合、1万6,500ドルの税額が発生します。しかし、設定によっては税額を0にすることが可能な場合もあります。
先述の通り、対策次第で大きく結果が異なり得ますので事前の計画が大切です。

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藤本 崇 (Authorised Representative of Professional Investment Services)
Professional Investment Services Pty Ltd A.B.N. 11 074 608 558 Australian Financial Services Licence No: 234951
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