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- 職歴だけでは申請ができなくなったと聞きました。それは本当でしょうか。 [2008/5/01]

Q: ビジネス・ビザで日本食レストランで働いています。シェフとしての経験が10年ほどあり、この経験で技術独立移住ビザ申請の準備をしていましたが、職歴だけでは申請ができなくなったと聞きました。それは本当でしょうか。また、何かほかに永住権を取得する方法はないでしょうか。
(30代男性=ビジネス・ビザ)

調理師、ヘアドレッサー、メカニックなどの技術系の職業(Trades Occupation)の技術査定を行っているTRA(Trade Recognition Australia)は、2007年9月4日以降、職歴のみによる技術審査を当分の間しないと発表しました。つまり、その職業で正式な専門的訓練を受けていないと審査に合格できなくなりました。正式な専門的訓練とは、認可を受けた料理学校や美容学校などを修了していることです。技術査定に合格できなければその職業点が認められないので、点数制の技術独立移住カテゴリーでは申請できなくなります。質問者はこのケースに当たります。
この方は現在ビジネス・ビザをお持ちなので、雇用主指名カテゴリーで永住ビザを申請できる可能性があります。ビジネス・ビザを取得してから2年経てば、雇用主がスポンサーとなってビザ申請ができます。この場合は会社の審査があります。その会社が正式に登録されていて、十分な売上げがあり、オーストラリア人または永住ビザ保持者の従業員がおり、またその従業員に対して会社がトレーニングをしていること、最低賃金を払えるだけ十分な資金があることなどが審査されます。
そしてビザ申請者は、45歳未満、英語力としてIELTSで5.0以上あることとなっています。この年齢と英語力については、ポジション・職種によっては免除される場合があります。申請者のポジションがマネジャー・クラスでオーストラリアにとって有益であると認められた場合、45歳以上でも認められます。職種が技術系でその技術をほかの従業員に教えるのに高度な英語力を必要としない場合は、英語力でIELTSで5.0以上の証拠提出を免除されることがあります。ただしその場合は、移民のための英語学校に通うための費用としておよそ5,700ドル支払います。ご質問の方はシェフとのことですので、英語力でIELTSの結果の提出を免除される可能性があると思われます。技術独立移住カテゴリーでは、英語力の証明は必須なので英語力に自信のない方にとっては、ビジネス・ビザ、雇用主指名ビザの方がいいかもしれません。またスポンサーがいるので、審査の期間は比較的早くなっています。
あくまでも技術独立移住カテゴリーでお考えの場合、仕事に支障がない程度で職業訓練校に通う方法もあるでしょう。またTRAは、今年の7月ごろに現在審査が止まっている職歴のみによる技術査定について新たな発表をするそうです。どのような内容になるかは分かりませんが、時間の猶予があるならば待たれてもいいかもしれません。
上記は、一般的な説明で個人のアドバイスのためのものではありません。詳細は、直接移民局または専門家までお問い合せください。

中澤 英世(なかざわ ひでよ)
オーストラリアンビザネット 移民法コンサルタント、移民法書士
日本政府関連団体、大学など、オーストラリアにおいて幅広い職務経験を持つ。移民法書士としての資格取得後、その経験豊かな知識とともに、きめ細かいサービスで顧客の信頼を得ている(MARN:0213098)
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