TOMOKOのビザ講座
- スポンサー労働ビザ [2008/8/02]

複雑で法律改正が頻繁に行われる豪州移民法を分かりやすく解説し、最新情報を提供。約15年のキャリアと実績を持つビザ専門家が、間違いのないビザ取得法を指南。
スポンサー労働ビザ
最低賃金変更 2008年8月1日施行
Subclass 457 (Business Long Stay)
国府田 友子
株式会社INK 代表取締役
豪州移民法律コンサルタント
(登録番号:MARN-9473907)
外資系航空会社のエージェントで女性初の営業として勤務した後、その経験を生かし28歳で独立。女性だけの旅行会社を起業し、ハワイ、バリ島専門の個人旅行手配会社として業績を上げる。その後オーストラリアのツアー・オペレーター立ち上げに参画し渡豪。1994年に移民法国家資格を取得。在豪20年。趣味はゴルフと読書。
オーストラリアにおいて就労を希望する駐在員や現地採用の外国人が取得するビザは、一般的には労働ビザと呼ばれている一時滞在者ビザ(長期滞在)−Subclass 457です。
スポンサー労働ビザは、スポンサーシップ申請(スポンサーになる会社の財務経営状況、従業員に対する職業訓練提供状況などの申請)、ノミネーション申請(職業と職責の申請)、アプリケーション申請(申請職業および職責に相応する申請者の学歴、資格、職務経験の申請)、の3段階で審査が行われます。
2001年7月1日の大幅改訂以降、ノミネーション申請における職業は、指定職業リストの職業に限定し、最低賃金レベル(MSL)が規定されることになりました。04年1月20日以降は、コンピュータ関連職業(ICT)は、通常よりも高額な賃金規定が制定されました。そして07年7月1日より、英語条件が条件に加わりました。
最低賃金レベル(MSL)
最低賃金レベルの推移
| 施行日 | 2001年 | 2002年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2008年 |
| 7月1日 | 11月1日 | 2月11日 | 4月9日 | 5月3日 | 8月1日 | |
職業リスト職種 | $34,075 | $35,828 | $37,720 | $39,100 | $41,850 | $43,440 |
ICT関連職種 | N/A | N/A | $46,620 | $50,775 | $57,300 | $59,480 |
最低賃金とは税金込みの基本給で、下記の手当てなどは含まれません。
●住宅手当、住宅補助金、食費、交際費、旅費、社用車、携帯電話代、インターネット通信費
●ボーナス、コミッション、特別手当、赴任手当て
●スーパーアニュエーション、保険
●社員の持ち株
●そのほかの手当て
最低賃金算出の基準となる週労働時間は38時間です。週38時間以上の勤務の場合は、最低賃金がその分上乗せされることになりますので、労働ビザ申請の際には十分な注意が必要です。
06年7月1日より地方および低人口成長地区での勤務申請者に対して、規定最低賃金より10%低い賃金が制定されました。08年8月1日以降、地方指定地区の最低賃金は3万9,100ドル、ICT関連職業の場合は5万3,530ドルとなります。
英語条件
07年7月1日以降の申請から、IELTSテストの各4項目(読み、書き、話す、聞く)の平均点が4.5ポイントに相等する英語力が必要となりました。
また、申請職業が、例えば看護師のように、ライセンスおよび登録を必要とする場合は、その職業基準の英語レベルを満たさなければなりません。
このような職業では高度な英語レベルが要求されています。申請予定職業が、それに相等する職業かどうかは、職業認定協会で調べることができます。豪州技術認定情報 - Australian Skills Recognition Information (ASRI)のウェブサイトをご覧ください。
■Web: www.immi.gov.au/asri/index.htm
ただし、下記のいずれかに当てはまる場合は英語条件が免除されます。
●母国語が英語で、カナダ、ニュージーランド、アイルランド、英国、米国のいずれかのパスポート保持者である場合。
●申請職業が、豪州職業標準分類(ASCO)において、Major Group1−3の職業の場合。
●申請職業の税込み年俸が7万5,000ドル以上で、このビザ承認がオーストラリアの利益になる場合。
●80%以上が英語で行われる授業を、中等教育ないしは高等教育で、少なくとも5年以上継続して就学した履歴がある場合。この免除を適用するためには、証明書類の提出が必要です。
457労働ビザの申請先変更
08年7月1日より、労働ビザの申請先が制限されます。QLD州における申請受付は、シドニーCBDビジネス・センターとなり、ブリスベン移民局では7月1日以降の労働ビザ申請は取り扱いません。7月1日以降、ブリスベン移民局では、技術永住権(GSM)の受付事務所となります。今までの事務所であるアデレード移民局(ASPC)も引続き申請を受け付けます。
記事内容は、2008年6月20日現在の情報に基づくものであり、移住法の英語原文を基にしております。さらなる詳細および新情報はご確認ください。
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