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(Photos: Weddings By Design, Blaxlands Restaurant, Sunlover Cruises)
ロイヤル・ウエディングで盛り上がるオーストラリアで、一生に一度の素敵な思い出――。費用が日本に比べて安くすむ、挙式も含めてまるごと新婚旅行にできる…など、海外ウエディングは相変わらず注目を集めている。中でも、オーストラリアはロケーションやバラエティーの豊かさで特に人気が高い海外挙式デスティネーション。シンプル婚からゴージャス婚まで、2人の愛を最高の形にするための現地ブライダル情報を発信!オーストラリアで結婚するにあたって、まず知っておきたいのがこの国独自の結婚システム。日本への届け出についても、合わせて確認しておこう。 ■挙式は法律で認められた立会人のもとで 日本の結婚システムで求められるのは、基本的に役所に婚姻届を提出することだけ。しかし、オーストラリアのシステムは、日本のそれとは異なっている。 オーストラリアで正式に結婚したと認められるためには、法律で認められている牧師(神父)か、結婚執行人(マリッジ・セレブラント)の立会いのもとで結婚式を挙げる必要があるので、まずは立会人を決めよう。電話帳や新聞などの「Marriage Celebrant」の欄で探すか、知人などに紹介してもらうのが一般的だ。この立会人は、結婚式の司会・進行役も務めるキー・パーソン。自分たちにぴったりの結婚執行人を見つけるには、まず希望の式のイメージを固めておくことが大切だ。そして、立会いを依頼する際に、自分たちの意思をきっちり伝えて、イメージ通りの式を執り行ってもらえるかどうか確認しよう。
そして結婚式当日、この立会人の面前で、新郎新婦と保証人2人が婚姻証明書にサインをする。保証人は18歳以上であれば友人や家族の誰でも構わないが、あらかじめ決めておく必要がある。全員のサインがすむと、晴れて結婚が成立となる。 ■日本への婚姻届 オーストラリアで結婚が認められても、日本に届け出ないと日本で結婚したとは認められないので、そちらの婚姻届も必要となる。また、婚姻届のほかに、戸籍謄本や婚姻証明書も必要となってくる。ここでいう婚姻証明書は、結婚式の際にサインした婚姻証明書とは別の書類(結婚立会人が結婚式終了後、NSW Registry of Birth, Death and Marriagesへ通知書類を送り、受理されると発行されるもののこと)なので注意。 国際結婚の場合は、国籍が違うため、日本国籍を持たない人の「籍を入れる」ことはできない。また、日本国籍を持つ人の側には、戸籍に「婚姻した」という事実が記入されるだけなので、姓を変える必要はない(姓を変更する場合は、別の届け出が必要)。 日本国総領事館への婚姻届に必要な書類
●日本人同士の場合 ・当事者双方の旅券提示 ・届書3通 ・婚姻証明書原本1通および写し2通 ・同和訳文3通 ・当事者の戸籍謄本(抄本)各2通 ●当事者の一方が外国人の場合 ・当事者双方の旅券提示 ・届書2通 ・婚姻証明書原本1通および写し1通 ・同和訳文2通 ・外国の国籍を証する書面(出生証明書、婚姻時に有効な旅券など)原本提示、およびその写し2通 ・同和訳文2通 ・戸籍謄本(抄本)2通 ※戸籍謄本(抄本)は、3カ月以内に作成されたものが必要 問い合わせ先: 在シドニー日本国総領事館 Level 34, Colonial Centre, 52 Martin Place, Sydney NSW 2000 Tel:(02)9231-3455 受付時間:月〜金 9:30AM〜12:30PM、2PM〜4:30PM ![]() ![]()
所在地:Shop 11, 99-111 Military Rd., Neutral Bay NSW 2089
Tel:(02)9904-4765 Fax:(02)9904-4690 Web:www.weddingsbydesign.net.au E-mail:info@weddingsbydesign.net.au(日本語OK) 営業時間:完全予約制 ※ 問い合わせの際に「日豪プレスを見た」で、挙式基本パッケージ料金より10%のディスカウントあり。 |
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